【驚愕!】競艇の払戻金には限度額があった

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意外と知られていない競艇に関する法律

普段競艇予想をしているほとんどの人は競艇に関する法律を知らないと思います。

競艇に関する法律を調べてみると様々な決まりがありました。




払戻金額は2,000万円を最高額とする

過去最大の払戻金の記事にも記載したように競艇の史上最高払戻金は2011年5月22日に徳山で開催されたレースの3連単、682,760円

仮にこの舟券を3,000円分買っていた場合・・・

3,000円 × 6827.6倍=20,482,800円

2000万円以上の払戻となり、2000万円を超えた分は受け取ることはできないのです。

 

 第二十五条  法第十六条第二項 の国土交通省令で定める払戻金の最高限度額は、二千万円とする。

法第十六条第二項とは・・・

モーターボート競走法(昭和二十六年六月十八日法律第二百四十二号) 「第十六条第二項」

第十六条  重勝式勝舟投票法の種別であつて勝舟の的中の割合が低いものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「指定重勝式勝舟投票法」という。)についての勝舟投票の的中者がない場合における売上金は、その金額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。
2  指定重勝式勝舟投票法について、前条第一項の払戻金の額が国土交通省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
3  前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の前条第一項の払戻金の額の総額は、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。
4  指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合における第一項及び前項の規定により払戻金として加算すべき売上金の処分については、国土交通省令で定める。

それじゃあ2000万円を超えた分の払戻金はどうなるの?

 

きっと管轄の国土交通省にいくのでしょう。

 

また、この他にも法律では・・・

 出走すべきモーターボートが八隻であるとき

このような記載もあるため、1号艇から8号艇までで競争する日もくるかもしれません。

現行の法律上は問題ないわけなので…

 

その他にも指定した2レースの単勝を当てる舟券なども法律では認められているようです。

競馬でも指定したレースの1着を予想するWIN5は2011年4月からと歴史が新しいように競艇でも同じような舟券が発売されそうな予感。

 

しかし、あくまで法律であって、発売するかどうかは各競艇場(もしくは国土交通省?)の判断になります。

 

2000万円以上の舟券を当てるなんて夢のまた夢ですが競艇を投資として使っている方はくれぐれもご注意ください。