日本のみならずほとんどの国で必ず支払わなければいけない国民義務の1つが納税です。
競艇なんて所詮ギャンブルだから税金なんて関係ない、そんな思いでいると後々痛い目に遭うかもしれません。
この記事では知らなかったでは済まされない競艇と税金(納税)に関する内容をわかり易く簡単に記載しています。
特に大きく勝っている人ほど知らないとリスクになるため、大雑把でいいので競艇と納税の知識を備えておきましょう。
目次
競艇で勝ったお金に対する納税義務と計算方法
税金といえば消費税や住民税をはじめに想像するかと思いますが、皆さんが労働の対価や不動産所得で得た所得にも所得税はしっかりとかかっています。
競艇で勝ったお金にも所得税が発生しますがこれは1レースや1日での勝ち・負けの判断ではなく、1月1日~12月31日の1年を通した収支が対象となります。
残念ながら負けた人がこの申請をして税金が安くなったり、負けた金額が戻ってきたりすることはないので予めお伝えしておきます。
競艇などの公営競技で勝ちすぎたのに何も申告をしない場合(無申告)は最悪の場合、逮捕の可能性もあるのでしっかりと理解しておくことが必要です。
10種類の所得と計算方法
競艇を含める公営競技でも所得税がかかってきます。
この税金の計算方法ですが、一律に所得税といっても10種類に分類されています。
所得税の種類とその内容をご覧ください。
分類 | 内容 |
---|---|
利子所得 | 貯金の利子など |
配当所得 | 主に株の運用で得たもの |
不動産所得 | 自身が保有している土地や建物を貸した際に発生するもの |
事業所得 | 農業・漁業・個人事業主(自営業)で得たもの |
給与所得 | ほとんどの人が該当している給料やボーナスで得たもの |
退職所得 | 退職で得たもの、いわゆる退職金に対するもの |
山林所得 | 山や林といった山林を売った際に発生するもの |
譲渡所得 | 家の資産や会社の資産を売った時に得るもの |
一時所得 | 懸賞の賞金や保険金が満期になった際に得たもの |
雑所得 | 年金や原稿料、講演料など他のどれにも属さない所得 |
上記の所得のうち、競艇や競馬といった公営競技で得たものは“一時所得”に属します。
一時所得は継続性がなく、さらに何かを売って得た所得ではないものを指します。
その名の通り、継続的ではなく一時的にその時だけ発生した所得(利益)です。
公営競技で得た利益の他にも落とし物を拾った際に受け取った報労金などが含まれます。
宝くじで当たったお金はセーフ
知っている人もいるかと思いますが年末ジャンボやサマージャンボ、その他LOTOなど高額配当が魅力的な宝くじ関連は当たっても申告する必要は一切ありません。
その理由が購入時にすでに40%もの税金を支払っているためです。
1万円分の宝くじを購入したのにたった1,000円しか当たらなかった!と言った場合でも実際に購入しているのは1万円から40%を引いた6,000円分です。
この40%は住民税として収められているので”宝くじは地元で買おう”と宣伝されているのですね。
購入時に税金が引かれているために宝くじで当選をしても確定申告をする必要がないのですね。
一時所得の計算方法
一般的に税金を計算する際の計算式は次のとおりです。
収入–経費=課税対象金額
上記の式をベースにして競艇で得た一時所得を計算していきます。
一時所得として扱われる場合の計算方法は次のとおりです。
(収入金額 - 必要経費 - 特別控除額)÷2=一時所得
特別控除額とはいったい…
特別控除額とは収入から経費の合計額を控除し、その残額から最高で50万円を控除するといったものです。残額が50万円以下の場合はその金額が特別控除額になります。
収入金額:
必要所得:舟券代を指します。しかし的中した舟券のみが必要所得として認められるため注意が必要。
特に注意すべきが必要所得です。
必要所得は外れた舟券は経費として認められないのです。1日において2レース分の舟券を購入し、どちらかが当たった場合はその舟券の購入費用のみが経費となり、外れた舟券の購入代は経費として認められません。
過去には競馬で28億円を賭け、30億円を払い戻した人が国税庁から5億7千万円を納税するよう命じられていて話題になっていました。
裁判の判決ではこのケースでは資産運用として認められたため、28億円が経費となりましたが通常であれば娯楽として舟券を購入するのでハズレたものは経費として認められないでしょう。
どうせバレない!?大半が無申告との調べも
この記事は脱税などを推奨するものではありませんが、事実として以下のような記事が日本経済新聞にありました。
競馬や競輪の高額払戻金、大半が未申告 検査院調べ
競馬や競輪などの公営ギャンブルで1千万円以上の高額な払戻金を得た人の大半が税務申告していないとみられることが10日、会計検査院の調べで分かった。馬券、車券といった投票券の購入や払い戻しの際に本人確認がなく、税務当局による把握が難しいことが背景にあり、対策が求められそうだ。
出典:日本経済新聞
開催地や場外で舟券を購入する場合、身分証などで誰が購入して誰が当たったかを知るわけにいきません。本人が申告しなければ税務署も把握できない状況のため実際に税金を支払っている人も多くはないのでしょう。
しかし最近ではインターネットによる投票が多くなってきています。
インターネット投票は過去の購入・的中履歴がしっかりと残っているのでどうせ大丈夫という考えを持つのも危険です。
競艇の税金シュミレーション
実際にシュミレーションに当てはめるとわかりやすくなるので使った金額・得た金額を仮定して納税金額を計算していきます。
1年間で競艇で5000万円プラスに。この時に購入した舟券代は2000万円。
これを先程の式に当てはめてみると…
(5000万円 - 2000万円 - 50万円)÷2=1475万円
1475万円が課税対象となります。
勘違いする人もいるかもしれないので言っておきますがあくまで”課税対象”となるだけで上記の1475万円を税金として収めなければいけないわけではありません。
1475円に対する税金は人や住んでいる地域によって異なります。
所得税率20%、住民税率10%の人を例に上げると442.5万円が納税額となります。
これらの税金は確定申告をしてしっかりと納める義務があります。
確定申告の時期はだいたい2月15日~3月15日に前年のものを申告します。
1年間で50万以下の勝ちなら申告は不要
1年間におけるプラス収支が50万円を超えない場合、一時所得金は0円になります。
例.100万円を使って130万円取り戻し、30万円プラスだった
この計算式でいくと年間51万円の利益を出さない限り申告する必要はありません。
年間を通してよほど大きな当たりを的中させない限り申告しなくて問題ありません。
特に競艇は一撃数百万円配当もある競馬などとの公営競技とは違い、3連単でも最高で5,60万円程度です。
しかし競艇予想サイトなどを使っている場合、大きく勝っている人も多いのでその際は申告が必要になるのでご注意ください。
納税をしてもしっかりと手元にお金を残しておけばいいので必要以上に遊びすぎないようにしましょう。
納税するくらい勝ってみたい…という方は競艇予想サイトを使ってみるのもいいかもしれませんね!
コメント