2017年11月13日 B1/楠原正剛選手を現行犯逮捕
ボートレース界においては2017年2人目となる逮捕です。B1階級の楠原正剛選手が2017年11月13日午後5時過ぎ、自動車運転処罰法違反で逮捕されました。
横断歩道を渡っていた64歳男性を乗用車ではね、男性は頭を負傷・肩の骨を折る重傷。
ここで肝心なのがひき逃げや飲酒運転ではありません。
芸能人同様、公営競技選手は交通事故でニュースになってしまいます。
楠原正剛選手の処分はどうなる?謹慎?
2011年には104期の杉山勝匡選手が同様に人身事故を起こして逮捕されましたが2ヶ月で復帰しているところをみると交通事故で逮捕された場合は選手に出場停止処分を下すのではなく、出場自粛になるのではないかと推測できます。
しかも今回のような自動車運転による交通事故は年間約、50万件発生しています。
2017年現在、日本には1億2700万人がいてそのうちの約75%が運転免許証を保有しています。
全国で9525万人が免許を取得していることになりますが交通事故の割合は0.52%。
1年間で190人に1人が交通事故を起こしている計算になります。
中には免許だけを所持してほとんど運転することがないペーパードライバーや老人層を考慮すると一人あたりの事故割合は更に高くなります。
今回、被害者が重傷を負ってしまいましたがボートレース協会でも交通事故における処分は厳しくない、もしくは一切ないのではないかと想像できます。
楠原正剛選手が負う刑事責任
過失傷害における自動車運転処罰法違反の罰則は7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金となりますが相手に負わせた怪我や状況で刑も異なります。
今回のケースであれば禁錮や懲役になる可能性はほとんどないでしょう。初犯で相手が極刑を望まない限り執行猶予がつくはずです。
報道では重傷と出ているのでここがポイントになってきますが免停はま逃れないでしょう。
違反の種類 | 点数 | 停止・取消 |
死亡事故 | 20点 | 取消 |
治療期間3ヶ月以上の重傷事故 又は特定の後遺障害が伴う事故 |
13点 | 免停 |
治療期間30日以上 3ヶ月未満の重傷事故 | 9点 | 免停 |
治療期間15日以上 30日未満の軽傷事故 | 6点 | 免停 |
治療期間15日未満の軽傷事故 又は建造物損壊に係る交通事故 |
3点 | – |
なお、慰謝料などは民事になるため、被害者に対しては保険会社を使って交渉といったことになるかと思われます。
楠原正剛選手も「考え事をしていて前を見ていなかった」と不注意を認めていることですし大事にはならないと思います。
まだ優勝がない選手なので復帰後は活躍してくれることを願っています!
福岡県警早良署は13日、横断歩道を渡っていた男性を乗用車ではね、頭にけがを負わせたとして、自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで、福岡市東区香椎照葉、ボートレーサー、楠原正剛容疑者(31)を現行犯逮捕した。男性は病院に運ばれたが、命に別条はない。
引用元:産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/171113/wst1711130062-n1.html
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